傷害死亡 保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) | 傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。 死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 
- 同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した残額をお支払いします。
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傷害後遺障害 保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | (後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~100%*1 
- 保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
- *1始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。ただし、包括契約に関する特約、企業等の包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険証券、保険契約証または被保険者証に表示がある場合に、この特約がセットされます。
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治療・救援費用 保険金 | - 治療費用部分
- (1)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
- (2)海外旅行開始後に発病した病気*2により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
- *2旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
- (3)海外旅行中に感染した特定の感染症*3*4により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
- *3感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症または政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。
- *4保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。
| 下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。) - ※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。
- (1)医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。)
- (2)治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費
- (3)義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
- (4)入院のため必要になったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1回のケガ、病気について、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。)
- (5)旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
- (6)保険金請求のために必要な医師の診断書費用
- (7)法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
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- 救援費用部分
- (1)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
- (2)海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上*5続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)
- (3)病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
- (4)海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- (5)海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等
| ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*6の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額 - (1)捜索救助費用
- (2)救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)
- (3)救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで)
- (4)救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)
- (5)現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。)
- (6)遺体処理費用(100万円まで)
- *66親等内の血族、配偶者*7または3親等内の姻族をいいます。
- *7婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
(1)婚姻意思*8を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること - *8戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
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お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。 - a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
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疾病死亡 保険金 | - (1)海外旅行中に病気で死亡された場合
- (2)海外旅行開始後に発病した病気*2により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- *2旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
- (3)海外旅行中に感染した特定の感染症*3*9により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- *3感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症または政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。
- *9保険の対象となる方が死亡された時点において規定する感染症をいいます。
| 疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 |
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賠償責任 保険金 | 海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*10を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合 - *10次に掲げる損害を含みます。
- 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
- 居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。
- レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品、生活用品に与えた損害
| 損害賠償金の額 - 1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。
- 損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、予め弊社にご相談ください。
- 損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
- 保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
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携行品損害 保険金 | 海外旅行中に携行品*11が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合 - *11携行品とは?
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品*12をいいます。現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。 - *12この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。
- ご注意
- 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
| (携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*13 
- 乗車券等は合計で5万円を限度とします。
- 旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。
- お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。
ただし、携行品損害保険金額が30万円超の場合には、盗難・強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて30万円となる場合があります。 - 損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
- *13損害額とは?
損害が生じた携行品の時価額*14とします。修繕可能な場合は修繕費と時価額*14のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊施設の客室料も含みます。)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で保険事故の後に保険の対象となる方が支出した費用等をいいます。 - *14時価額とは?
再取得価額*15から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。 - *15再取得価額とは?
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。 -
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疾病に関する 応急治療・ 救援費用担保 特約に係る 治療・救援費用 保険金 | - 治療費用部分
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*16により医師の治療を受けられた場合
| 実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額 |
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- 救援費用部分
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*16により3日以上*5続けて入院された場合
| ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*6の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額 たとえば 救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで) 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで) - *66親等内の血族、配偶者*7または3親等内の姻族をいいます。
- *7婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
(1)婚姻意思*8を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること - *8戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
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- *16症状の急激な悪化とは?
海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方が予め予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
- ※対象となる費用、損害額の詳細については「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご確認ください。
- ※保険金のお支払い額は、1回の病気につき治療費用部分・救援費用部分合計で300万円限度となります。ただし、治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額を限度とします。
- ※海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。また、住居(保険の対象となる方が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)等に帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
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航空機寄託 手荷物 保険金 | - (1)出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
- (2)乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後6時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
| 1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。 - ご注意
- 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
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航空機遅延 保険金 | - (1)出発地から搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
- (2)搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
- 宿泊施設の客室料
- 交通費*17
- 渡航先での各種サービス取消料
- 食事代
- *17その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
| 1回の事故について、保険の対象となる方が下表のaからcに該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 | 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 |
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a | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
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b | 交通費*17もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
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c | 食事代 | 5,000円 |
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- ※渡航先での各種サービス取消料等を除き、左記(1)の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、左記(2)の場合は乗継地において負担した費用に限ります。
- ご注意
- 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
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緊急一時帰国費用 保険金 | 保険の対象となる方が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、保険の対象となる方の配偶者*7もしくは2親等内の親族の死亡、危篤または搭乗した航空機・船舶の遭難・行方不明により、保険の対象となる方が一時帰国された場合- ※上記の原因が生じた日からその日を含めて10日を経過した日までに一時帰国され、かつ、帰国した日からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地に戻られた場合に限ります。
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同一原因により複数回帰国された場合は、2回目以降の帰国費用はお支払いできません。ただし、同一配偶者*7・同一の2親等内の親族の危篤により2回以上帰国された場合で、2回目の一時帰国よりその日を含めて30日以内に死亡された場合の2回目の一時帰国については保険金お支払いの対象となります。- ※家族緊急一時帰国費用追加担保特約をセットすることで、帯同する家族の緊急一時帰国も対象とすることができます。
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- *7婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
(1)婚姻意思*8を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
- *8戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
| ご契約者または保険の対象となる方が支出した下記の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額- ※1回の帰国について緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。
- (1)往復の航空運賃等の交通費
- (2)一時帰国行程、一時帰国地における宿泊施設の客室料(14日分まで)および諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)。ただし、1回の一時帰国について、合計して20万円を限度とします。
- ※ご契約者または保険の対象となる方が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額になります。
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